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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金事業』について

 国により、「学生支援緊急給付金」が創設されました。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・途絶など、学生生活にも経済的な影響が顕著となってきています。この制度は、特に家庭から自立した学生等において、今回の新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の大幅な減少等により、大学等での修学が困難になっている者に対し、国が現金を支給することで支援を行うものです。

【対象者】 本学学生で、以下の基準に該当する学生が対象となります。詳細は、『学生支給緊急給付金』申請の手引き(※下記にデータあり)をご参照ください。

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生については、①~⑤と⑦を満たす者)
①家庭からの多額の仕送りを受けていない(多額とは、家庭からの仕送り年額が授業料を含み150万円以上を目安とします
②原則として自宅外で生活をしている(申請にあたっては、自宅外通学であることの証明書類として、アパート等の賃貸借契約書のコピー等の提出を必要とします)
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親いずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比50%以上減少)している ※ 2020年1月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月が当月
⑥既存制度について条件のうちいずれかを満たす
ああ1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
ああ2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
ああ3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
ああ4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
ああ5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、別途要件あり。詳細は『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)P.5を参照ください。

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

【支給額】 住民税非課税世帯 20万円 / 左記学生以外 10万円

【申込の流れ】 提出された書類を学内で審査し、要件に合致すると判断した学生を機構に推薦します。機構から、申請時に提出のあった学生の口座に給付金が振り込まれます。

【申請書類】
①【様式1】 学生支援緊急給付金申請書(※下記にデータあり)
②【様式2】 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(※下記にデータあり)
③ 上記のほかに支給要件を満たすことを証明する書類が必要となります。詳細は、『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)P6~7をご確認ください。(※下記にデータあり)

上記の必要書類をもれなくそろえ、郵送にで学生部までお申し込みください。尚、郵送はレターパックライトや簡易書留等、郵送追跡できるものをご利用ください。(送料はご負担ください)
※データがダウンロードできない場合は、学生部へご相談ください。
※本学では、LINEでの申込みは行っておりません。

【申込期限】 令和2年6月9日(火)必着(期限厳守でお願いします)

【 各種様式】
『学生支援緊急給付金』申請の手引き
【様式1】学生支援緊急給付金申請書
【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
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【書類郵送先・お問合せ先】
〒399-0033 長野県松本市笹賀3118 松本短期大学 事務局学生部 宛
TEL 0263-58-4438(直通)  平日(月~金) 8:30~17:00